病院・診療所などにおける医療関連業務

ホーム人材派遣を知るしくみと法律病院・診療所などにおける医療関連業務

医師、歯科医師、薬剤師の調剤、保健婦、助産婦、看護師・准看護師、栄養士等の業務
ただし、以下の場合は可能である。

  1. 紹介予定派遣
  2. 病院・診療所等(介護老人保健施設または医療を受ける者の居宅において行われるものを含む)以外の施設(社会福祉施設等)で行われる業務
  3. 産前産後休業・育児休業・介護休業中の労働者の代替業務
  4. 就業の場所がへき地・離島の病院、社会福祉施設等および地域医療の確保のため都道府県(医療対策協議会)が必要と認めた病院等における医師、看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師の業務