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厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領(令和3年1月版・4月版)」を掲載しました

2021.01.12
派遣元企業
重要

厚生労働省より、
・2021年1月1日以降の「労働者派遣法の業務取扱要領」
・2021年4月1日以降の「労働者派遣法の業務取扱要領」
が公表されましたので、ご案内いたします。

労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書(厚生労働省HP)(外部サイト)

【令和3年1月版】
労働者派遣事業関係業務取扱要領
2021年1月1日改正概要

【令和3年4月版】
労働者派遣事業関係業務取扱要領
2021年4月1日改正概要

【改正概要】
■2021年1月1日施行
(省令改正概要)
(1)派遣社員の雇入れ時の説明の義務付け

派遣会社に対し、派遣会社が実施する教育訓練および希望者に対して実施するキャリアコンサルティングの内容について、派遣社員に対する雇入れ時の説明を義務付けること

   【周知努力義務から説明義務へ】
    ※省令改正に伴い派遣元指針も同様に改正

(2)労働者派遣契約に係る事項の電磁的記録による作成について(e-文書法)

e-文書法の省令改正により、労働者派遣契約を書面により作成することと、されている労働者派遣契約について、電磁的記録により作成することも認めること

(派遣先指針改正概要)
(3)派遣先における派遣社員からの苦情の処理について

派遣先に課されている労働関係法令上の義務に関する苦情については誠実かつ主体的に対応すべきことを派遣先指針に明らかにしたこと

(日雇指針改正概要)
(4)日雇派遣について

派遣契約の中途解除が行われた場合について、必要な雇用管理が適切に行われるようにするため、派遣会社は、新たな就業機会の確保ができない場合であっても、休業等により雇用の維持を図るとともに、休業手当の支払等の労働基準法等に基づく責任を果たすべきことを明らかにしたこと

■2021年4月1日施行
(省令改正概要)
(1)雇用安定措置に係る派遣社員の希望の聴取等

派遣会社は、雇用安定措置において、派遣社員の希望する内容を聴取しなければならないこととするとともに、その聴取結果を派遣元管理台帳に記載しなければならないこと

(2)常時インターネットでの情報提供について

派遣会社による情報提供の義務がある全ての情報について、常時インターネットの利用その他の適切な方法により情報提供しなければならないこと

   【事業所への書類の備付けの削除】
   ※省令改正に伴い派遣元指針も同様に改正

マージン率及び協定の締結の有無等の情報に限らず、派遣会社による情報提供の義務がある全ての情報について、常時インターネットの利用が原則

別紙1(省令・告示新旧表)
別紙2(都道府県労働局長宛)

(参考)
労働者派遣制度に関する議論の中間整理

特設ページ:派遣社員の同一労働同一賃金
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