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(厚生労働省)「キャリアアップ助成金」の紹介予定派遣における要件緩和措置の期間延長や特定対象範囲拡大等の制度改正

2022.02.07
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派遣元企業
行政 / 他団体

厚生労働省では、「キャリアアップ助成金」(注)における制度改正がされ、特に紹介予定派遣においては要件緩和措置の期間延長や対象範囲が拡大されましたので、ご案内いたします。

期間延長:2022年3月31日まで ⇒ 「2025年3月31日まで」
対象範囲:コロナの影響による離職者 ⇒ 「求職者全体」

■【制度改正】キャリアアップ助成金が使いやすくなりました!
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000870587.pdf

□派遣労働者を貴社の正社員にしませんか?
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000734978.pdf

(要件緩和措置)
(要件緩和措置※コロナ特例 派遣期間が短縮できる場合があります)
令和3年12月から令和7年3月までの期間中に、以下の条件をいずれも満たす方を正社員にする場合、派遣期間が2~6か月未満でも支給対象になります。
●紹介予定派遣の方
 紹介予定派遣期間中に派遣元事業主が行うOFF-JT(有給、無償)を8時間以上受けることが必要です。
 ただし、派遣期間の開始日前日から6か月前までに公共職業訓練または求職者支援訓練を修了した場合は不要です。
●これまで就労経験のない職業に就くことを希望する方

(注)
「キャリアアップ助成金」とは、全額事業主負担である雇用保険二事業で運営される雇用関係助成金の一つです。
キャリアアップ助成金

参考:「キャリアアップ助成金Q&A」
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923179.pdf