この度、厚生労働省は、男女雇用機会均等法に基づく「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」を新たに追加いたしましたので、ご案内いたします。
【改正概要】
○改正の内容
○改正の内容
働く妊婦の方は、職場の作業内容等によっては、感染について大きな不安やストレスを抱える場合があるため、そうした不安やストレスは、母体または胎児の健康に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、その指導内容を妊婦の方が事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて作業の制限、出勤の制限(在宅勤務または休業)等必要な措置を実施しなければならない
○適用の期間
2020年5月7日(木)~2021年1月31日(日)
■「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000630602.pdf

□リーフレット(働く妊婦・事業主のみなさまへ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について)(9月30日版)/厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000639083.pdf

□リーフレット(働く妊婦の皆さまへ 新型コロナウイルス感染症についてお困りの方は『母性健康管理措置等に係る特別相談窓口』にご相談ください!)(9月30日版)/厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000677252.pdf

■(経済団体宛)「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の周知等へのご協力について(依頼)」(5月15日)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000630964.pdf

(参考)