派遣社員の場合には、「使用される事業所」は派遣元事業所です。派遣元事業所が適用事業所となっていれば、その事業所に使用される者は、常用型・登録型を問わず、「強制被保険者」として社会保険が適用されることは、一般の労働者とまったく同様です。
まず、社会保険の適用は、強制適用業種のすべての法人事業所や常時5人以上の従業員を使用する事業所が対象となり、事業所単位で適用を受け(適用事業所)、そこに働く者が被保険者となります。適用事業所に働く者は、国籍などに関係なく被保険者となります。しかし、日々雇い入れられる者を含めて常用的な使用関係にない者など次にあげる者は、被保険者の対象から除かれ、健康保険は日雇特例被保険者が適用となります(健康保険法第3条)。
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