労働者派遣事業者(派遣元事業主)は、適切な雇用管理により派遣労働者の保護等を図るため、派遣元責任者を選任し、配置しなければなりません(労働者派遣法第36条)。
例えば、派遣社員からの苦情への対応や派遣先との連絡調整、派遣元管理台帳の作成等の労務管理が派遣元責任者の職務となります。そのために、派遣法や労働基準法における業務上の留意点等を理解している「派遣元責任者」の資格を持つ者を選任し、派遣元事業所の派遣社員数100人ごとに1人以上を配置する必要があります。
派遣元責任者となるための要件が12項ありますが、その中の一つに「派遣元責任者講習を受講して3年以内であること」と定められています。
次の要件をいずれも満たす者から、選任しなければなりません。
- 1. 未成年者でなく、労働者派遣法6条の第1号から第9号(3号を除く)に定める 欠格事由 に該当しないこと
- 2. 派遣法施行規則第29条で定める要件(事業所ごとに派遣社員100人につき1人以上専属、等)に沿って、派遣元責任者の選任がなされていること
- 3. 住所及び居所が一定しない等生活の根拠が不安定でない者
- 4. 適正な雇用管理を行ううえで支障のない健康状態であること
- 5. 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること
- 6. 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行う恐れのない者であること
- 7. 派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとする者でないこと
- 8. 一定の雇用管理等の経験等 があること
- 9. 派遣元責任者講習を受講して3年以内であること(平成21年10月以降5年以内が3年以内に変更となりました。)
- 10. 精神の機能の障害により派遣元責任者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと
- 11. 外国人にあっては、一定の在留資格のあること
- 12. 派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること
派遣元事業主は「派遣元責任者」を選任し、次に掲げる業務を行わせます。
- 1. 派遣労働者であることの明示等
- 2. 就業条件等の明示
- 3. 派遣先への通知
- 4. 派遣元管理台帳の作成、記載及び保存
- 5. 派遣労働者に対する必要な助言及び指導の実施
- 6. 派遣労働者から申出を受けた苦情処理
- 7. 派遣先との連絡調整
- 8. 派遣労働者の個人情報に関すること
- 9. 当該派遣労働者についての教育訓練の実施及び職業生活設計に関する相談の機会の確保に関すること
- (ア)段階的かつ体系的な教育訓練の実施に関すること
- (イ)キャリア・コンサルティングの機会の確保に関すること
- 10. 安全衛生に関すること(派遣元事業所において労働者の安全衛生を統括管理する者及び派遣先との連絡調整)