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Q

派遣元責任者の選任に関する「欠格事由」とは何ですか?

A

労働者派遣法(許可の欠格事由)第6条の第1号から第9号(3号を除く)のいずれかに該当する者のことです。なお、事務所の許可要件には1号から13号までが該当します。
具体的には

  1. (2) 労働者派遣法、労働基準法、職業安定法その他労働関係法の規定に違反し、又は刑法などの罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない場合(法第6条第1号、第2号)
  2. 心身の故障により労働者派遣事業を適正に行うことができない者(法第6条第3号)
  3. 破産者で復権していない場合(法第6条第4号)
  4. 労働者派遣事業の許可を取り消され、又は(旧)特定労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令の日から起算して5年を経過しない場合(法第6条第5号)
  5. 労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合又は(旧)特定労働者派遣事業の廃止を命じられた者が法人である場合において、当該取消し又は命令の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員であった者で、当該取消し又は命令の日から起算して5年を経過しないもの(法第6条第6号)
  6. 労働者派遣事業の許可の取消し又は(旧)特定労働者派遣事業の廃止の命令の処分に係る行政手続法による通知(以下「聴聞の通知」という。)があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に労働者派遣事業の廃止の届出をした者で、当該届出の日から起算して5年を経過しない場合(法第6条第7号)
  7. (7) の期間内に労働者派遣事業の廃止の届出又は(旧)特定労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、(7)の聴聞の通知の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの(法第6条第8号)
  8. 暴力団対策法に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)(法第6条第9号)
  9. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が前(1)~(9)又は(11)~(13)のいずれかに該当する場合(法第6条第10号)
  10. 法人で、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者がある場合(法第6条第11号)
  11. 暴力団員等にその事業活動を支配されている場合(法第6条第12号)
  12. 暴力団員などをその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある場合(法第6条第13号)
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