管轄の都道府県労働局へのあらためての更新手続きは必要ありません(派遣元責任者の方が変更される場合は管轄の都道府県労働局に届出が必要です)。
更新手続きは必要ありませんが、派遣元責任者に選任されている方は3年ごと(受講後3年以内)に再受講する必要があります(新たな受講証明書が発行されます)。
今現在、派遣元責任者に選任されていなければ再度受講する必要はありません。
また、現在は初めての受講も2回目以降の受講も同じ講習となります。
なお、事業所の許可を更新(新規3年・更新5年ごと)される場合には、受講後3年以内に発行された受講証明書が必要となります。詳しくは管轄の都道府県労働局へご確認ください。
講習全般
Q
更新をしたい(派遣元責任者として選任されている方)
A
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