実践編について

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実践編について

  • 派遣元責任者講習の講義内容は、法令に基づく業務取扱要領において、その内容及び時間数(6時間)が定めらております。
  • 日本人材派遣協会が主催する講習では、「通常講習」及び「実践編」のどちらの講習においても、これら法令で定められた講習内容となっており、派遣元責任者としての必要な知識を習得できる内容となり、講習終了後には、派遣元事業所の許可更新時などで行政から提出が求められる「受講証明書」が交付されます。
  • なお、「実践編」においては、既に派遣元責任者として職務/役割など実務を担われている方や、法務担当などで実務経験が豊富な方向けに、各講義項目に応じた事例や、日本人材派遣協会 相談センターに寄せられる各種の質問を紹介し、より実践的な知識を深められる講義内容となっております。
受講の目安
派遣元責任者講習の受講回数が3回以上の方など
具体的には?
  • 派遣元責任者講習を過去に受講され、より実践的な知識を深めたい方
  • 実際に派遣元責任者として職務/役割など実務を担われている方
  • 法務担当などで実務経験が豊富な方
  • 実践編を受講した場合も通常講習と同じ受講証明書が交付されます。
例えば、以下の設問について、それぞれ法律の根拠を含め、正しく知識を習得できているかどうかなどを選択の目安としてください。
設問.1労働基準法
派遣社員は派遣先の指揮命令下で労働していることから、派遣社員が有休休暇を申請しようとするときは、派遣先に申請しなければならない。
設問.2労働契約法
派遣元が無期雇用派遣社員を派遣先に派遣する場合において、派遣元・派遣先における労働者派遣契約が終了したときであっても、派遣元は派遣社員との雇用契約を終了することができない。
設問.3男女雇用機会均等法
派遣先は、派遣社員の妊娠したときは、派遣先の業務に差し支えが出てくるので、派遣元に対し派遣社員の交代を要求することができる。
設問.4労働者派遣法
派遣先事業所のある組織単位で3年間就業した派遣労働者(60歳未満かつ有期雇用)は、派遣元を変更すれば、1日も期間をあけずに引き続き同一の組織単位の業務に3年間派遣就労することが可能である。
設問.5労働者派遣法
派遣会社は、派遣先と派遣契約を締結したのち、派遣先から抵触日通知の交付を受ける。
設問.6労働者派遣法
派遣社員に雇用安定措置について説明し、希望する措置の内容をヒアリングしたが、特に記録は残さなかった。
(設問の答え:1-【×】、2-【〇】、3-【×】、4-【×】、5-【×】、6-【×】)