
人材派遣サービスを受けられる際に、是非ご理解いただきたい事項でです。 派遣労働者が効率的かつ円滑に就業できるよう、是非ご一読ください。 |
![]() |
|
|||
![]() |
A9 | 労働者の待遇は、賃金・労働時間・休日・休暇・昇進・福利厚生・諸手当て等さまざまなものがあります。派遣労働者は、派遣元に雇用される労働者ですから、その待遇は派遣元が責任を負うべきものが多いのですが、派遣元が派遣先の労働者との均衡に配慮した措置を講じようとする場合には、派遣先は必要な情報提供等の協力をするようにしてください。毎日、派遣先の正社員と共に派遣先企業のために働いている人達ですから、派遣先企業の配慮により、待遇がよくなれば、働きやすくなり、能率の向上等も期待できます。 例えば、派遣先企業内の食堂の優待利用・休憩室の利用・診療所の利用・保養施設の優待利用等(労働者派遣法第40条2項)が認められれば、派遣社員としても気分良く働くことができ、能率も上がり、派遣先企業に対する忠誠心も芽生えることにつながるでしょう。 ところが、派遣先企業の中にはそれらの配慮がないばかりか、例えば、次のような例が見受けられます。
また、派遣労働者を含む短期雇用労働者が、不合理な差別的取り扱いを受けることのないよう留意することが必要です。 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |